かえる不動産なら
こんなケースでもカエルんです!
- 借地権を売却したいがどうすればいいのかわからない
- 底地権を売却したいが建物が建っている状態で売却したい
- 地代が相場とかけ離れており、売却できないと言われてしまった
- 地主さんが譲渡、建替を認めてくれない
- 地代の支払いに困窮している、地代が支払われないで揉めている
- 高額な更新料を請求されている、更新料を支払ってもらえない
「底地権」や「借地権」には、所有権ほど買い手がいない・・などと諦めないでください。
借地権・底地の両方を「かえる不動産」が買取り。
借地人さんも地主さんも納得のカニピース編。
借地人がいる状態の底地や、譲渡を認めてくれない借地でも問題なくカエルんです。
底地権・借地権は権利関係が複雑な為、法的な知識が必要な他、トラブルを予防しながら取引を進めることが重要です。
その点、かえる不動産では様々な不動産を取り扱ってきた実績による豊富な経験と知識で、トラブルになるリスクを排除しながら取引を進めていくことが可能です。
このような案件は、底地・借地売買について熟知した不動産会社が段取りをしないと、地主様との信頼関係を失い借地権自体を失ってしまうこともあります。
かえる不動産では経験豊富なコンサルタントが親身に対応させていただき、それぞれの案件ごとの最善のご提案をさせていただき、問題を解決させていただきます。
借地権を設定するときにまとまった権利金を受け取ることもありますが、地代も底地権者が自由に見直せるわけではなく、借地権者から地代を受け取れる以外には、ほとんどメリットがありません。
定期借地でない限りは借地契約を一方的に解約することは非常に難しいため、通常の不動産会社では取り扱いが難しく買取りを断られるケースが多いのが実情です。
地主様のご所有であるにもかかわらず、自由に使うことができず、おつらい思いをされている方も多いと存じます。
借地権はあくまで権利ですので売買には地主様の承諾が必要となります。もし地主様が承諾しない場合は裁判所に訴え出ての裁判所許可を取ることとなります。
売却ができた場合でも、建物が使えるなら新しい買主はそのまま住めばよいのですが、もし建替えを考える際には建替え承諾料も必要となります。
更に建物に抵当権を付けるのにも承諾料が必要となります。つまり、借地権売買は地主様の承諾を得るという重要な交渉が必要となります。
不動産共有持分・連棟長屋などの売却でお困りの方
底地・借地や再建築不可の不動産でお困りの方
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